2021年3月24日現在の情報です。記載内容は変更になる場合があります。
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2021年3月4日、第38回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料にて、両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース) の詳細案が出され、3月24日に詳細が確定し公表されました。
正式決定資料:2021年度の両立支援等助成金の概要
案:【資料1-3】雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案参考資料》
両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)とは、不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度・両立支援制度を労働者に利用させた中小企業事業主に対し、助成金を支給する制度です。
※1引用:厚生労働省「不妊治療を受けやすい職場環境整備に向けた今後の取組方針」
※2引用:読売2020年10月20日 産科学・婦人科学
1 支給対象となる事業主
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(①不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制、⑥テレワーク)の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度・両立支援制度(上記①~⑥)を労働者に取得又は利用させた中小企業事業主
2 支給要件
(1)環境整備、休暇の取得等
① 不妊治療のための休暇制度・両立支援制度(上記1①~⑥)を利用しやすい環境整備のため、不妊治療と仕事の両立について労働者の相談に対応し、両立を支援する「両立支援担当者」を選定し、以下の取組を行うこと
a 不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズの把握(調査の実施)
b 不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度の周知② 両立支援担当者が不妊治療を受ける労働者の相談に応じ、「不妊治療支援プラン」を策定し、プランに基づき休暇制度・両立支援制度(上記1①~⑥のうちいずれか1つ以上)を合計5日(回)以上労働者に取得又は利用させたこと
(2)長期休暇の加算
上記(1)の休暇取得者も含め、休暇制度を20日以上連続して取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させたこと
3 支給額
(1)環境整備、休暇の取得等
上記2(1)により環境整備を図り、最初の休暇制度の取得者又は両立支援制度の利用者が合計5日(回)以上取得又は利用した場合
1事業主当たり、28.5万円<36万円> ※(1)、(2)とも、生産性要件を満たした事業主は< >の額を支給
(2)長期休暇の加算
上記2(2)により休暇制度を20日以上連続して取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
1人当たり28.5万円<36万円>加算 1事業主当たり、1年度5人まで
((1)の休暇取得者が20日以上連続して取得する場合はその者を含む。)
4 支出科目
労働保険特別会計 雇用勘定から支給
当団体ではこの不妊治療両立支援コースの導入支援を行っております。
① 不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズの把握(調査の実施)
➡大学との連携で制作した不妊治療調査の社内用アンケートをご提供いたします。
(秋田県庁全職員へ向けた調査実績有り、1354名の回答)
②「不妊治療支援プラン」の策定支援
③ 不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度の周知支援
④両立支援担当者への不妊治療の知識、相談アドバイスなどの支援
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