活動報告

次世代法に基づく「行動計画策定指針」の改正について

次世代法に基づく「行動計画策定指針」の改正について

厚生労働省から、次世代法(次世代育成支援対策推進法)に基づく「行動計画策定指針」の改正について、令和3年2月に公表があり、「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」などが盛り込まれておりましたので、お知らせいたします。

次世代育成支援対策推進法とは、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するための法律です。
企業の取り組みとしては、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、この行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされています。(100人以下の企業は努力義務)

近年、耳にすることも多くなった「くるみん」や「プラチナくるみん」は、この行動計画に定めた目標を達成したなど一定の基準を満たした企業が申請することにより、厚生労働大臣から認定されています。

今回、この指針(行動計画策定指針)が改正され、「一般事業主行動計画の内容に関する事項」の部分で、下記の「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」などが盛り込まれました。

○ 以下のような措置を講ずること。
・ 不妊治療のために利用することができる休暇制度(多目的休暇を含む)
・ 半日単位・時間単位の年次有給休暇制度
・ 所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワーク 等
○ この場合、下記の取組を併せて行うことが望ましいこと。
・ 両立の推進に関する取組体制の整備
・ 社内の労働者に対するニーズ調査
・ 企業の方針や休暇制度等の社内周知、社内の理解促進、相談対応
○ 不妊治療に係る個人情報の取扱いに十分留意すること。

(厚生労働省HP〈次世代育成支援対策推進法に基づく「行動計画策定指針」の改正について〉改正概要から) 

厚生労働省では、「休暇制度や柔軟な働き方の導入について御検討いただき、会社内における不妊治療等に対する理解の促進に努めていただきたい」としています。

企業の皆様におかれましては、ご参考にしていただけたらと思います。
また、当団体でもサポートさせていただいておりますので、お気軽にお問合せください。➡問い合わせ

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