厚生労働省は令和4年4月1日から、不妊治療と仕事との両立がしやすい環境整備に取り組む企業を認定する制度を新設すると発表しました。
次世代育成支援対策推進法の施行規則を改正し認定基準を改正するとともに、不妊治療と仕事との両立に取り組む企業を認定する「くるみん プラス」「トライくるみんプラス」「プラチナくるみんプラス」を新設します。
初めに「次世代育成支援対策推進法」とは、
次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定められた法律です。この法律において、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。
この「くるみん」認定制度に、新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度「くるみん プラス」が創設されることとなったのです。
認定基準は以下になります。
(1)次の①及び②の制度を設けていること。
① 不妊治療のための休暇制度
② 不妊治療のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいずれかの制度
(2)不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている措置の内容とともに社内に周知していること。
(3)不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組が実施されていること。
(4)不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる担当者を選任し、社内に周知していること。
そして、各「プラス」認定を受けるためには、上記認定基準に加えて、受けようとする「くるみん」の種類に応じた認定基準を満たしていることが必要です。
(詳細は厚生労働省HP)
今まで次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針においては、「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」を盛り込むことが望ましい、とされてきました。
この度の改正により、「くるみん プラス」制度が新設され、企業において子育てや不妊治療等を行う労働者が職業生活と家庭生活の両立を図ることができる職場環境の整備が推進されることは、従業員にとっても企業の将来にとっても重要です。
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